【名称】
第1 条 この会は、千葉県地域IT化推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
【目的】
第2条 協議会は、本県の産・学・官・民が協力連携し、IT の利活用を推進することによ
り、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び住民福祉の向上に寄与することを目的
とする。
【事業】
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)IT 利活用に関する調査・研究・実証実験等のコーディネート事業
(2)IT 利活用の普及啓発のためのセミナー等開催事業
(3)IT 利活用に関する情報交流・コミュニケーション促進事業
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
【構成】
第4 条 協議会は、一般会員と特別会員(以下「会員」という)をもって構成する。
2 一般会員は、協議会の目的に賛同する地方公共団体、各種団体、企業等とする。
3 特別会員は、会長が協議会の目的達成のため特に必要と認めたものとする。
【役員】
第5 条 協議会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 4名
監 事 2名
2 役員は、総会において選任する。
【役員の職務】
第6 条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
【役員の任期】
第7 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者
の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行
わなければならない。
【総会】
第8 条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は、
臨時総会を招集することができる。
2 通常総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任
(4) 規約の改正
(5) その他協議会の活動に関する重要事項
3 臨時総会は、特に必要とする事項について審議する。
4 総会においては、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が欠席の場合は、あら
かじめ会長が指名する者が議長となる。
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決
する。
【幹事会】
第9 条 本会に15名以内で構成する幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成され、会長の補助機関として、総会に付すべき
事項のほか次の事項について協議し決定する。
(1) 協議会の業務の運営に関する事項の企画・立案
(2) 部会の設置に関する事項
(3) その他必要と認める事項
3 幹事長及び幹事は、会務の必要に応じ、毎年度会長が委嘱する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
5 幹事会においては、幹事長が議長となる。ただし、幹事長が欠席の場合は、幹事長が
指名する者が議長となる。
6 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを
決する。
7 幹事長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
【部会】
第10 条 事業の実施にあたり、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会の活動にあたっては、当該活動に対する経費の全部又は一部を助成する。
3 部会の設置、構成及び運営について必要な事項は、幹事長が幹事会の議を経て別に定
める。
【入会】
第11 条 本会に入会しようとするものは、入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なけれ
ばならない。
【退会】
第12 条 会員が退会する場合には、書面により届け出るものとする。
【事業年度】
第13 条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
【経費】
第14 条 協議会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、その他の収入をもって充て
る。
2 協議会の会費については、別に定める。
【事務局】
第15 条 協議会の事務局は、千葉県総合企画部政策企画課に置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局員若干名を置く。
【その他】
第16 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成17年5月25日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成21年11月18日から施行する。
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